お客様の義務(毎日点検のうえご使用ください)

3ヶ月点検、日常点検、保守、管理、現状復帰のうえご返却願います。


注意点(任意保険や保証などについて)

  • 3ヶ月点検、日常点検、保守、管理、現状復帰のうえご返却願います。
  • 増車申請及び返却前に減車申請の手続きをお願いいたします。


第1条 リース契約の目的

当社は、借受人の依頼を受けて借受人が指定するリース車輌(以下「車輌」という)を借受人にリース(賃貸)するものとし、 借受人はこれを借り受けるものとします。


第2条 リース期間

  1. リース期間は当社と借受人間で協議の上定めるものとします。
  2. 本リース車輌契約のリース期間内は、解約することはできません。
  3. 本リース車輌契約期間の満了後も、借受人が当社にリース車輌の料金返済が完了するまで、リース契約は継続するものとします。
  4. 本リース契約期間終了後、再リースが必要な場合は、当社と借受人の間で協議の上、決定することができます。消費税率が見直され決定・実行された際は、残価金額を変更するものとします。


第3条 リース料

  1. 借受人は、当社に対し、賃料を持参、または当社の指定する銀行口座に予めリース期間終了時点までの自動振込みの手続きをした上で支払いを行います。なお、振込手数料・自動送金による手数料は、借受人が支払うものとします。
  2. 当社は、基本、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、 当社の指定する銀行口座に予めリース期間終了時点までの自動振込みの手続きをした上で使用月の毎月末日までに、支払いを求めます。 又は現金・その他の支払方法を指定することがあります。
  3. 消費税率が見直され決定・実行された際は、月額金額を変更するものとします。


第4条 車輌の引渡し

  1. 車輌の引渡し条件は、当社と借受人で協議の上定めるものとします。
  2. 借受人は、搬入された車輌について直ちにこれを借受人の負担で検査を行い、瑕疵のないことを確認します。
  3. 車輌の企画・仕様・品質・性能・その他に瑕疵があったときは、借受人は1週間以内にこれを当社に書面で通知します。 借受人がこれを怠ったときは、車輌の搬入日に車輌は完全な状態で引き渡されたものとみなします。
  4. 再リースの場合は、前3項の規定にかかわらず前のリース契約の期間が満了したときに、完全な状態で車輌の引渡しを受けたものとみなします。
  5. 借受人が車輌の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、当社からの催告を要しないで通知のみで、 この契約を解除されても、借受人は異議ありません。 この場合、当社から請求があったときは、借受人はその請求の当否について当社との間で解決します。


第5条 車輌の保管及び使用

借受人は前条により車輌の引渡しを受けたときから車輌を使用できます。 この場合、借受人は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用します。


第6条 車輌の登録等

  1. 借受人は、当社が国土交通省等から車輌の登録情報の提供を受け、車輌の管理・その他の目的で利用・活用することについて、 異議がないことをあらかじめ確認します。
  2. 当社において、商号変更・住所変更または合併・会社分割・事業譲渡等に基づく車輌の所有権移転等が生じ、 道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、 当社がこの変更登録・移転登録を行うことを、借受人はあらかじめ承諾すると共に、 借受人を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続きを行うことをあらかじめ承諾します。 また、これらの手続きに関連して、借受人にて対応する事項がある場合には、これに協力するものとします。


第7条 車輌の所有権侵害の禁止等

  1. 借受人は、車輌を第三者に譲渡したり、担保に差し入れるなど当社の所有権を侵害する行為はしません。
  2. 借受人は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしません。
    1. ①車輌に他の動産を付着させ、又は改造・模様替えなどにより原状を変更すること。
    2. ②車輌を第三者に転貸すること。
    3. ③車輌の占有を移転し、または使用の本拠の位置を変更すること。
    4. ④この契約に基づく借受人の権利または地位を第三者に譲渡すること。
  3. 車輌に付着した動産の所有権は、当社が書面により借受人の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で当社に帰属します。
  4. 第三者が車輌について権利を主張し、保全処分または強制執行等により当社の所有権を侵害する恐れがあるときは、 借受人は、この契約書または自動車検査証等を提示し、車輌が当社の所有物であることを主張かつ証明して、 その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に通知します。


第8条 車輌の点検等

当社または当社の指定した者が、車輌の現状・稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、借受人はこれに応じます。


第9条 営業状況の報告

借受人は、当社から要求があったときは、その事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類・月次計算書類・その他、当社の指定する関係書類を当社に提出します。


第10条 通知事項

借受人または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を直ちに書面により当社に通知します。
  1. 名称または商号を変更したとき。
  2. 住所を変更したとき。
  3. 代表者を変更したとき。
  4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
  5. 第16条の事実が発生し、またはその恐れがあるとき。
  6. 第19条第1項第3号から第5号までの事実が発生し、またはその恐れがあるとき。


第11条 費用負担

  1. 借受人は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく借受人の債務履行に関する一切の費用を負担します。
  2. 本リース車輌の修繕費・整備費用・任意保険等の費用は、借受人の負担とする。 また、リース期間途中の契約が解除になった場合は納車時の車輌状態にして返却する。
  3. リース期間中に下記の諸費用が増額された場合には、借受人は、その増額分を当社の請求に従い当社に支払います。
    1. ①登録手数料
    2. ②自動車取得税
    3. ③自動車税
    4. ④自動車重量税
    5. ⑤自賠責保険料
    6. ⑥自動車任意保険料
  4. 借受人は、この契約の成立日の税率に基づいて計算したリース料、消費税等額が、増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い当社に支払います。
  5. 借受人は、前2項に規定する以外で車輌の取得・所有・保管・使用及びこの契約に基づく取引に課され、 または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担します。
  6. 当社が前項記載の諸税を納めることになったときは、その納付の前後を問わず、借受人は、これを当社の請求に従い当社に支払います。


第12条 車輌の維持

  1. 借受人は、基本的にリース車輌の車検整備を借受人の負担で当社の指定する整備工場で車検の手続きを行う。
  2. 借受人は、リース車輌を道路運送車両法に基づく日常点検整備・3ヵ月点検整備を責任をもって行う。
  3. 次の整備・修理等は、借受人は借受人の負担でこれを行い、当社はその責任を負いません。
    1. ①借受人の故意若しくは重大なる過失及び本契約違反に起因する修理等
    2. ②車輌の保険金で補填されない修理等
    3. ③接触・衝突あるいは外的要因による破損・故障等
    4. ④天災地変により毀損した場合の修理等
    5. ⑤借受人が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等
    6. ⑥異音・計器類の異常指示等への適切な処置を怠ったため重大故障及び重大事故に到った場合の修理等
    7. ⑦寒冷地等における雪害・凍結に対して、地域的に慣行されている処置を講せず、破損・故障に至った場合の修理等
    8. ⑧上物・特装部位(ボディー/保冷/冷蔵/冷凍機等)、標準仕様外の後付装置(各種通信機器/映像/音響機器等)の点検・整備・修理等
    9. ⑨経年変化による車輌本体および付属品の腐食・老化・退色の修理・復元等
    10. ⑩アクセサリー・タイヤ・タイヤチェーン・ホイール・フロアマット・ウィンドウォッシャ液・各種添加剤の購入等
    11. ⑪車輌の機能に影響のない感覚的現象(音/振動/オイルのにじみ等)に基づく整備等
    12. ⑫車輌を使用できなかったことによる不便さ及び損失等(宿泊費/電話代/休業損失/商業損失/傭車費用(積載物搬送費用)等)の賠償


第13条 相殺禁止

借受人は、この契約に基づく責務を、当社または当社の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。


第14条 保険契約

  1. 借受人は、車輌の引渡し後、直ちに車輌保険については当社を、賠償保険については借受人を被保険者として、 保険契約を締結し、リース期限満了まで継続します。
  2. 保険事故が発生したときは、借受人は直ちに当社にその旨を通知し、かつ車輌保険事故の場合は、 保険金請求に必要な一切の書類を遅滞なく当社に提出します。
  3. 車輌保険の設定金額は、基本的に市場の販売価格を設定とするが、車輌によって金額が異なるのでリース契約時に設定するものとします。
  4. 借受人が車輌保険未加入の場合、車輌負担金額は設定金額の上限を当社に支払うこととします。


第15条 車輌の瑕疵等

天災地変・戦争・その他不可抗力、運送中の事故・労働争議・法令等の改廃、当社の都合または重大な過失が認められない事由によって、 車輌の引渡しが遅延し、または不能になったときは、当社は、一切の責任を負いません。


第16条 車輌使用に起因する損害

  1. 車輌自体または車輌の保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、 借受人の責任と負担で解決します。また、借受人及び借受人の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
  2. 前項において、当社が損害の賠償をした場合、借受人は当社が支払った賠償額を当社に支払います。
  3. 車輌の全体またはその一部が、第三者の特許権・実用新案権・商標権・意匠権または著作権・その他知的財産権に抵触することによって 生じた損害及び紛争について、当社は一切の責任を負いません。


第17条 車輌の滅失・毀損

  1. 車輌の引渡しからその返還までに、盗難・火災・風水害・地震・その他、借受人・当社のいずれの責任にもよらない事由により生じた車輌の滅失・毀損・その他の一切の危険はすべて甲の負担とし、車輌が修復不能となったときは、借受人は直ちに第20条の規定損害金を当社に支払います。
  2. 前項の支払がなされたとき、この契約は終了します。


第18条 権利の移転等

  1. 当社はこの契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
  2. 当社は、車輌の所有権をこの契約に基づく当社の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。 借受人はこれについてあらかじめ承諾します。
  3. 前項に基づき当社が車輌の所有権を第三者に移転するとき、借受人は車輌の移転登録に協力します。
  4. 当社は、この契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、 やむを得ず必要な措置をとったときは、自動車搬出費用・弁護士報酬等、一切の費用を借受人に請求できます。


第19条 契約解除

  1. 借受人に下記の事由のいずれかが発生したときは、当社は催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
    1. ①リース料の支払いを怠り、その他この契約に違反したとき。
    2. ②この契約以外の借受人、当社間での取引、または当社のグループ会社と借受人間の取引の一つについてでも期限の利益を喪失し、 またはその約定に違反したとき。
    3. ③営業の停止・取消の処分を受け、または営業を休・廃止したとき。
    4. ④手形・小切手を不渡りにし、または支払を停止したとき。
    5. ⑤保全処分・強制執行・または滞納処分を受け、もしくは破産・会社更生・特別清算・民事再生手続き・ その他これらに類する手続き等の申立がなされたとき。
    6. ⑥営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき。
    7. ⑦故意に車輌を隠し、またはその所在を明らかにせず信頼関係を破壊したとき。
    8. ⑧借受人(借受人の取引の任に当たっている者を含む)につき、 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認ができなかったとき。
  2. 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、借受人は直ちに車輌を当社に返還するとともに、第20条の規定損害金を当社に支払います。


第20条 規定損害金

  1. 乙の規定損害金は、第2条第1項に定めるリース期間中(更新された場合の更新金額)を基本額として、次の項目を減額します。
    1. ①甲の支払済みリース料
    2. ②乙が、車輌を相当の基準に従って乙が評価した金額または相当の基準に従って処分した金額から、その評価または処分に要した一切の費用を控除した金額。


第21条 遅延損害金

借受人は、第3条のリース料・その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、 または当社が借受人のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、 支払うべき金額に対して、支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、 年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払います。


第22条 再リース契約

  1. 借受人は、第2条のリース期間の満了に際し、車輌について新たな契約(以下「再リース契約」という)を締結するか、 または終了させるかを選択することができます。 借受人は、その選択した結果をリース期間の終了日(以下「終了日」という)の2ヶ月前までに当社に対し書面で通知します。
  2. 当社は、終了日の到来までに再リース契約について当社の希望する契約条件を提示することができます。
  3. 前項に基づき当社が契約証券の提示を行いかつ、借受人が第1項に基づく書面による意思表示を怠り、 かつ借受人が車輌を当社に返還しなかったときは、 その契約条件で再リース契約を締結することに借受人が同意したものとみなし何らの手続きを要することなく再リース契約は成立します。


第23条 車輌の返還・清算

  1. この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、 借受人は車輌の通常の損耗及び第8条第3項によって当社が認めたものを除き、 直ちに借受人の負担で車輌を現状に回復したうえ、当社の指定する場所に返還します。
  2. 車輌の返還が遅延した場合において、当社から要求があったときは、借受人は返還完了まで、 遅延日数に応じてリース料相当額の損害金を当社に支払うとともに、この契約の定めに従います。
  3. 借受人が車輌の返還を遅延した場合において、当社または当社の指定する者による所在場所からの車輌の引揚げについて、 借受人は、これを妨害したり拒んだりしません。


第24条 弁済の充当

この契約に基づく借受人の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、 当社は当社が適当と認める順序及び方法により充当することができ、借受人はその充当に対して異議を述べません。


第25条 反社会的勢力の排除

  1. 借受人及び当社は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. ①暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・ 暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団・その他これらに準ずる者。 (以下これらを暴力団員等という)
    2. ②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係・その他社会的に避難されるべき関係にある者。
    3. ③自己若しくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
    4. ④暴力団員等への資金等提供・便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
  2. 借受人及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. ①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
    2. ②脅迫的な言動・暴力を用いる行為をし、または風説の流布・偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、 または相手方の業務を妨害する行為。
    3. ③その他前各号に準ずる行為。
  3. 借受人又は連帯保証人が前2項に違反したときは、第20条第1項第①号に該当するものとし、 これにより借受人又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しません。


第26条 特約

  1. 特約は、この契約の他の条項に優先して適用されます。
  2. この契約と異なる合意は、別の書面で借受人と当社とが合意しなければ効力は生じません。


第27条 合意管轄

この契約について訴訟の必要が生じたときは、当社またはその地位承継人の本支店営業所所在地の地方裁判所または訴額のいかんにかかわらず、 当社またはその地位承継人の本支店営業所所在地の簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに、当事者全員が合意します。


第28条 通知の効力

  1. 第19条の通知・その他この契約に関し当社が借受人に対して発した書面であって、この契約書記載または第10条により通知を受けた借受人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、借受人は、不着または延着によって生じた損害または不利益を当社に対して主張することはできません。
  2. 借受人に発した郵便物が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に到達したものとみなします。


第29条 公正証書

借受人及び連帯保証人は、当社から請求があったときは、借受人の費用負担でこの契約を強制執行認諾条項を付した公正証書とします。
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